相手先のインボイスが不要なケース

R5年10月1日よりインボイス制度がスタートしますと、原則として仕入・経費は相手先がインボイス未登録では消費税を差し引くこと(仕入税額控除)ができなくなります。

ただ制度開始で完全に切り替わるのではなく経過措置や一部の例外規定が認められています。

ここでは制度がスタートしても相手先のインボイスが不要な経過措置や例外規定にはどのようなものがあるかについてをご紹介します。

経過措置や経理処理の方式によりインボイスがなくともよいケース

A. 6年間の経過措置(消費税の計算方法で本則課税を選択している場合)

 消費税の本則課税を選択している場合、制度開始から6年間は経過措置が受けられます。

 R5年10月1日~R8年9/30までの3年間は取引先がインボイス未登録でも支払った消費税の80%を控除できます。

 R8年10月1日~R11年9/30までの3年間は取引先がインボイス未登録でも支払った消費税の50%を控除できます。

 ただし帳簿に特例を使用している旨を記載しておく必要があります。

B. 消費税の計算方法で簡易課税を選択している場合

  簡易課税を選択している場合、税額は課税売上高でのみ計算するため取引先がインボイス未登録でも影響はありません。

C. 2割特例で消費税を計算する場合

  R4年12月に公表された2割特例で消費税額を計算する場合、こちらも課税売上高のみで算定することになります。

D. 少額特例を利用できる場合

  R4年12月に公表された少額特例を利用できる場合、『税込1万円未満』であればインボイスは不要です。

E.少額な返還インボイス(振込料・返品・値引き・リベートなど)

  振込料やリベートも『税込1万円未満』であれば返還インボイスは不要です。

売手側がインボイス発行しなくてよい → 買手側もインボイスが不要となるケース

① 1回につき『税込3万未満』の公共交通機関(船舶・バス・電車)の利用料

  ※1枚ではなく合計金額が『税込3万未満』かどうかです。

   13,000円×4人で52,000円を支払った場合は対象外となります。

  ※特急料金などの付随費用も対象。 入場料やペットなどの持ち込み料は対象外です。

  ※飛行機・タクシーは対象外となり相手先のインボイスが必要です。

② 1回につき『税込3万円未満』の自動販売機などの利用

  ※対象となる例…ジュース類・コインロッカー・コインランドリ-・金融機関ATMなど

  ※対象とならない例…セルフレジ・セルフスタンド・コインパーキング・ネットバンキングなど

  自動販売機の定義が難しいのですがQ&Aによりますと『機械装置のみで料金の支払いとモノやサービス提供が完結するもの』となっております。(ノД`)・゜・。

  

③ 郵便ポストへ投函する場合の郵便サービス

  ※今まで通り帳簿に切手購入時の必要事項を記載するだけで仕入税額控除が可能です。

  ※郵便局の窓口を利用して郵送した場合は郵便局のインボイスが必要です。

特定の業種の『仕入れ』は仕入先のインボイスが不要

下記の業種はインボイス未登録の一般の消費者から仕入れを行うことが多いため、仕入先がインボイス未登録でも仕入税額控除できるとことになっています。

ただし『棚卸資産(仕入)に限定される』ため通常の経費に関してはインボイスが必要です。

④ 古物営業の仕入れ

  中古車や宝石類、衣類、古本などを一般消費者などから仕入れて販売する事業者

⑤ 質屋の仕入れ

  貴金属やブランドバッグなどを担保として預かって金銭を貸し利子を得る事業者

⑥ 不動産業者の中古物件(建物)の仕入れ

  宅地建物取引業者が一般の消費者から販売用の物件として中古建物を購入するケース

⑦ 再生資源や再生部品の仕入れ

  金属類、古紙、びん、プラスチック等のリサイクル処理で再利用できるものを仕入れる業者

その他のケース(入場券特例・出張旅費特例)

⑧ 入場券など券自体が回収されてしまう場合

  券自体が手元に残らないため帳簿への記載のみで仕入税額控除が可能です。

⑨ 出張旅費・宿泊費・日当・通勤手当など

  社員が『自身』で支払った旅費や日当・通勤手当は帳簿の記載のみで仕入税額控除が可能です。

  会社が切符を買って社員へ渡した場合は該当しません。

  通勤手当は非課税枠を超えて給与課税される場合でも全額が仕入税額控除可能です。

インボイスが不要な代わりに帳簿へ記入すべき項目は増加

上記の①~⑨は帳簿への記載だけで仕入税額控除ができるのですが以下の2点を追加で記入する必要があります。

※ どの特例に該当するか     例. 入場券特例

※ 相手先の住所や所在地     ②⑧は住所または所在地の記載が必要   

                 ④⑤⑥は古物台帳などで代用可能

                 ⑦は仕入先が事業者のときのみ必要。一般の消費者の場合は不要

                 ①③⑨は住所記載不要

②の自動販売機の場合の場所は「〇〇市 自販機」で良いとなっています。

⑧の入場券はチケットなどを回収される場所で良いと思います。

どの特例に該当するかは会計ソフトで選択できるようになると思いますが住所記入については摘要欄が狭いと結構難しいです。

摘要欄に記入しきれない場合、なんらかの方法で別途管理する必要が生じるかもしれません。

どれも原則としてインボイスが必要としているだけになかなかメンドクサイ規定となっております。

個人的にはインボイスには大反対ですが何としても導入させたいという執念を感じさせます。(-_-;)

今回の内容が少しでもお役に立てば幸いです。

※実際に運用するにあたっては必ず税理士や税務署等に御相談ください。